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住まいの再建・
修理のための資金が必要

支援例

  • 被災者生活再建支援制度

  • 災害援護資金

  • 住宅金融支援機構による融資・返済方法の変更

  • 生活福祉資金制度による貸付(住宅補修費)

被災者生活再建支援制度

災害で居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金が支給されます。被害程度や住宅の再建方法によって支給金額が異なりますが、使途は限定されません。支給額は、下表のとおりです(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。)。

基礎支援金 加算支援金
住宅の被害程度 金額 住宅の再建方法 金額
①全壊
(損害割合50%以上)
②解体
③長期避難
100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃借
(公営住宅を除く)
50万円 150万円
④大規模半壊
(損害割合40%台)
50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借
(公営住宅を除く)
50万円 100万円
⑤中規模半壊
(損害割合30%台)
建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借
(公営住宅を除く)
25万円 25万円

活用できる方

  • 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村や100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県の市区町 村等、一定規模以上の災害が発生した市区町村にお住まいの方

  • 制度が適用された市区町村にお住まいの世帯(※)で、以下の被災世帯が対象となります。

  • 被災時に居住していた家(世帯)が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません 。

    住宅が「全壊」した世帯(全壊世帯)

    住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)

    災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)

    住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

    住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

申請方法

  • 申請窓口は市区町村となります。

  • 申請時は、基礎支援金は罹災証明書住民票、加算支援金は契約書(住宅の購入、賃借等)等が必要となります。

  • 申請期間は基礎支援金が災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金は37ヶ月以内となります

  • 詳しくは、内閣府の防災情報のページ「被災者生活再建支援法の概要」をご覧ください。

お問合せ先

  • お住まいの都道府県・市区町村が窓口になっておりますので、お問合せください。

災害援護資金

災害(※)により負傷又は住居、家財に被害を受けた方は、生活再建に必要な資金を借り入れることができる場合があります。

※ 都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合

貸付限度額等

貸付限度額 ①世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合
ア 当該負傷のみ 150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 250万円
ウ 住居の半壊 270万円
エ 住居の全壊 350万円
②世帯主に1ヶ月以上の負傷がない場合
ア 家財の3分の1以上の損害 150万円
イ 住居の半壊 170万円
ウ 住居の全壊 250万円
エ 住居の全体の滅失又は流失 350万円
貸付利率 年3%以内の、条例で定める率(据置期間中は無利子)
据置期間 3年以内(特別の場合5年)
償還期間 10年以内(据置期間を含む)

活用できる方

  • 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主の方

  • 1.

    世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1ヶ月以上

    2.

    家財の3分の1以上の損害

    3.

    住居の半壊又は全壊・流出

世帯人数に応じて、前年の世帯の総所得金額が下表の金額以下の方が対象です。

世帯人数 市区町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上
  • 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。

    ただし、住居が滅失した場合は1,270万円

申請方法

  • 下記必要書類を準備のうえ、お住まいの市区町村窓口へ提出してください。

  • 1.

    申請書(市区町村ごとに様式が異なります)

    2.

    申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    3.

    診断書

    4.

    振込先口座の通帳のコピー

    自治体によって、上記以外の書類が必要になる場合があります。

  • 自治体によっては、郵送やオンラインで提出できる場合があります。
    ⇒オンラインでの提出については、Yahoo!くらし「災害援護資金の支給申請」をご覧ください。

お問合せ先

  • お住まいの市区町村が窓口になっておりますので、お問合せください。

住宅金融支援機構による融資 ・返済方法の変更

災害復興住宅融資(建設・購入・補修)

住宅金融支援機構では、自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者「罹災証明書」を交付されている方を対象とした災害復興住宅融資(住宅を建設・購入・補修する場合)が用意されています。

  • 融資対象となる住宅は、住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です。

  • 住宅を建設又は購入する場合は、融資を受けられる住宅部分の床面積の制限はありません。(※店舗兼住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約2分の1以上必要です。)

  • 住宅を建設又は購入する場合は、融資の日から3年間、補修する場合は1年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返済期間を延長することができます。

融資限度額 返済期間(※1)
住宅を建設する場合 土地取得資金なし 2,700万円 35年
土地取得資金あり 3,700万円
住宅を購入する場合 3,700万円 35年
住宅を補修する場合 1,200万円 20年
  • 1返済期間は表の期間又は「年齢に応じた最長期間」のいずれか短い年数以内を選ぶことができます(1年以上(1年単位))。

災害復興住宅融資では、高齢者向け返済特例も用意されています。

  • 通常の災害復興住宅融資と同様の融資限度額、もしくは住宅金融支援機構による担保評価額(建物と敷地の合計額)のいずれか低い額が上限となります。

  • 毎月の返済は利息のみで、通常の災害復興住宅融資(元利均等返済又は元金均等返済)と比べて月々のご負担を低く抑えられます。

  • 返済期間は申込人全員(連帯債務者を含む)がお亡くなりになるときまでです。

  • 元金は申込人全員が亡くなられたときに相続人の方から融資住宅及び敷地の売却、自己資金等により、一括して返済となります。(※融資住宅及び敷地の売却により返済いただいた場合で残債務があるとき、住宅金融支援機構から相続人への残債務の請求はありません。)

  • 元金据置期間は設定できません。

住宅金融支援機構融資の返済方法の変更

  • 住宅金融支援機構では、住宅金融支援機構融資(フラット35及び旧住宅金融公庫を含む)を返済中の方で、地震、津波、噴火、暴風雨又は洪水により被害を受けた被災者の方に対して、返済方法を変更する支援が用意されています。

  • 返済金の払込みの猶予:被災の程度に応じて、1~3年間

  • 払込猶予期間中の金利の引下げ:被災の程度に応じて、0.5~1.5%の金利引き下げ(※)
    ※ フラット35(買取型)の場合は0.5%引き下げた金利

  • 返済期間の延長:被災の程度に応じて、1~3年間

活用できる方

  • 災害復興住宅融資(建設・購入・補修)
    ご自身が居住するため又は被災した親等が住むための住宅を建設・購入・補修される方
    ※ 以下のとおり、発行された「罹災証明書」の被害の程度によって、活用できる方に違いがあります。

住宅を建設する場合 住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」又は「半壊」した
旨の「罹災証明書」の発行を受けた方
住宅を購入する場合 住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」又は「半壊」した
旨の「罹災証明書」の発行を受けた方
住宅を補修する場合 「罹災証明書」の発行を受けた方
  • 災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)
    以下の全てに当てはまる方

  • 借入申込時の年齢が満60歳以上の方

    災害で被害が生じた住宅の所有者または居住者で、「罹災証明書」を交付されている方

    ご自身が居住するための住宅を建設、購入又は補修する方

    年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合が以下の基準を満たしている方

  • 年収 400万円未満 400万円以上
    総返済負担率基準 30%以下 30%以下
    • 日本国籍の方、永住許可などを受けている外国人の方

    • 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更
      以下のいずれかに該当し、被災後の収入が機構で定める基準以下となる見込みの方

    • 1.

      融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方

      2.

      債務者又は家族が死亡・負傷したために、著しく収入が減少した方

      3.

      商品、農作物その他の事業財産又は勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少した方

      支援の内容は、災害発生前の収入額や災害発生後の収入予定額、自己資金額等を加味した「罹災割合」に応じて決まります。

申請方法

  • 災害復興住宅融資(建設・購入・補修)及び災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)
    独立行政法人住宅金融支援機構に申請してください。申請方法の詳細については、(https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html)又は下記のお問合せ先にご確認ください。

  • 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更
    ⇒「災害特例申請書(買取債権用)」及び「返済方法変更のお申込みに関するご注意点」(以下「申請書等」)を返済中の金融機関に提出してください。審査の後、結果のお知らせがあります。
    ⇒申請書等は金融機関窓口や住宅金融支援機構支店にあります。
    ⇒収入に関する公的証明書等も必要になります。返済中の金融機関の窓口や住宅金融支援機構支店で申請書等を受け取る際に確認してください。

お問合せ先

  • 災害復興住宅融資(建設・購入・補修)及び災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)
    ⇒独立行政法人住宅金融支援機構の災害専用ダイアル(0120-086-353)、又は沖縄振興開発金融公庫(098-941-1850)にお問合せください。

  • 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更
    ⇒独立行政法人住宅金融支援機構の災害専用ダイヤル(0120-086-353)にお問合せください。

生活福祉資金制度による貸付(住宅補修費)

災害で被害を受けた住宅の改修、保全、増築、改築時に必要な経費を貸し付けます。
貸付限度額等は次のとおりです。

貸付限度額 250万円(目安)
貸付利率 連帯保証人を立てた場合:無利子
連帯保証人を立てない場合:年1.5%
据置期間 貸付けの日から6ヶ月以内
償還期間 措置期間経過後7年以内(目安)

なお、大規模災害時には、貸付対象世帯の拡大や、措置期間や償還期間の拡大などの特例措置を実施することがあります。

活用できる方

  • 以下に該当する低所得世帯障害者又は高齢者世帯の方
    ※ 災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外

世帯の属性 活用できる世帯の詳細
低所得者世帯
  • 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障害者世帯
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含む)の属する世帯。
高齢者世帯
  • 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

申請方法

  • お住まいの都道府県社会福祉協議会又は市区町村社会福祉協議会に申請してください。

お問合せ先

  • 都道府県社会福祉協議会又は市区町村社会福祉協議会にお問合せください。
    ⇒生活福祉資金はこのほかに、総合支援資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。詳しくは上記の問合せ先にご相談ください。

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